農機具は基本的に農地内で使用されることを前提とした機械ですがトラクターやコンバインといった一部の大型農機具を公道で移動させる場合には、車検の有無が重要なポイントとなります。
すべての農機具に車検が必要なわけではありませんがナンバープレートを取得して公道を走行する車両については、道路運送車両法の規定に従った対応が求められます。
特に大型特殊自動車に分類される農機具たとえば大型のトラクターや自走式の作業機にては、用途や構造によって車検の対象となることがあります。
たとえば最高速度が15km/hを超える大型特殊車両で、農作業以外の目的で使用されるケースでは車検が義務付けられており一般の自動車と同様に定期点検や整備記録の提出が求められます。
一方で純粋に農業目的で使用される農耕用大型特殊自動車については、車検が免除されている場合が多く市区町村に登録することでナンバープレートを取得すれば公道走行が可能となります。
しかしながら免除対象であっても安全性の確保は不可欠であり、定期的な整備や点検は事故防止の観点から重要です。