農機具の売却を検討する際、「免許が必要なのか」という疑問を持つ人は少なくありません。
結論から言うと農機具そのものを売却する行為に免許は必要ありませんが、公道の移動や運搬に関しては特定の免許や届出がになるケースがあります。
たとえばトラクターなどの農機具を公道で運転して販売先に届ける場合には、「大型特殊免許」もしくは「小型特殊免許」がとなるのです。
ナンバープレートを取得していない農機具は公道を走行できないため、トラックなどで輸送する必要があります。
売却時には免許よりもむしろ「所有者情報の確認」や「譲渡証明書の用意」が重要であり、買取業者との取引においてはこれらの書類の提出が求められます。
買取で特に個人間の売買では名義の変更が曖昧になることがあるため、トラブルを防ぐためにも譲渡に関する書類をしっかりと整える必要があります。
農機具の中には補助金を受けて購入したものもあり一定期間内の売却には制限や返還義務が発生する場合もあるため、補助金の契約内容を事前に確認することも重要です。