農機具売却時の税金は?確定申告が必要なケースを解説

農機具買取ノウハウ

農機具を売却した際には得た金額に税金が発生する可能性があり、場合では確定申告が必要になることもあります。

まず農機具の売却によって得た収入は「譲渡所得」と扱われる場合がありますが営農活動に使用していた農機具の場合は、事業用資産の売却とみなされ「事業所得」の一部と処理されることが一般的です。

この場合売却価格から減価償却後の簿価や売却にかかった手数料、整備費用などの経費を差し引いた利益が課税対象となります。

個人農家で青色申告や白色申告をしている方は、税金で年間の収入や他の経費と合わせて確定申告書に記載する必要があるのです。

ただし売却で利益が出なかった場合や、もともと使用していた農機具の帳簿価額がゼロで売却価格もわずかだった場合などは課税対象外となることもあります。

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